1963-12-13 第45回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
かたがた補助金の問題もいま出てきておる。こういう問題は、いずれも直接地方の住民に関係した事業自体に関係を持ってくるのでありまして、いままでのように財源補てんだけにこれが向けられておるということでは、地方の自治体は非常に困るのではないか。
かたがた補助金の問題もいま出てきておる。こういう問題は、いずれも直接地方の住民に関係した事業自体に関係を持ってくるのでありまして、いままでのように財源補てんだけにこれが向けられておるということでは、地方の自治体は非常に困るのではないか。
かたがた補助金等の予算の執行の適正化に関する法律が出まして、他の補助金の部面に比べまして農林省関係は末端に細分されておりますので、浸透度はやや遅れておりますけれども、これも順次改まりつつあるように考えられます。従いまして工事その他についても、従前と比べて比校的りっぱな工事が行われているように考えます。
かたがた補助金等は、不正の目的のために、不正な手段によって交付されてはならないという大命題を掲げました以上、そういった詐欺その他偽わりの行為による補助金等の収得というのも、一つの別の類型としまして、いやしくもそういう不正不法に交付を受けている者を罰するということは、この罰則を新たに設けた理由であろう、こう思っております。
その二はいわゆる補助職員制度の合理化でありまして、従來のごとき國庫財政の一方的な都合によつて、補助額の増減せられることは、地方財政を常に不安定な状態に置きますし、かたがた補助を通ずる無用の干渉は、地方公共團体の首長の権限に、不必要なる制肘を加えるものであつたのでございますから、從來の補助職員制度をも廃し、國庫負担職員の制度を設け、その定員、負担経費の範囲及び負担割合は、法律において規定いたしますことによりまして
しかし、從來のごとく國庫財政の一方的な都合によつて補助額の増減せられることは、地方財政を常に不安定にし、かたがた補助を通ずる無用の干渉は、地方公共團体の首長の権限に要らざる掣肘を加えるものであつたのであります。よつて今回從来の補助職員制度を廃し、國庫負担職員の制度を設け、その定員、負担経費の範囲及び負担割合を法定することによつて、この方面における地方財政の困難を取除くことにいたしたのであります。